本文へスキップ
Bellbook ブログ
船員・労務

定員判断の二つの条件と司厨員の位置(MLC規則2.7)

2026-07-14

船に何人乗るべきかを定める文書は最低安全定員証書です。その文書に書かれた人数を満たしたなら、 定員の要件は終わったのか。MLC, 2006の規則2.7と基準A2.7の答えは、いいえです。条文は条件を二つ 掛け、その二つを同時に満たせと求めます。

条文は文書の遵守と条約の遵守を並べて求めます

Every ship shall be manned by a crew that is adequate, in terms of size and qualifications, to ensure the safety and security of the ship and its personnel, under all operating conditions, in accordance with the minimum safe manning document or an equivalent issued by the competent authority, and to comply with the standards of this Convention.

文末のandに続くものが二つ目の条件です。最低安全定員証書に従って配乗し、かつこの条約の 基準を満たすように配乗せよということです。

定員証書は安全な航海に必要な最小値を定める文書です。条約の基準は、その船で船員が休息時間を 守れるか、食事が提供されるかという別の問いを立てます。二つの問いの答えが常に同じ人数で出る とは限りません。だから条文が二つを並べて書きました。

in terms of size and qualificationsも併せて見る必要があります。人数だけでなく資格も適正で なければなりません。定員は埋めたが資格が合わなければ、この一文を通れません。

疲労は規則の本文に入っています

  1. Each Member shall require that all ships that fly its flag have a sufficient number of seafarers employed on board to ensure that ships are operated safely, efficiently and with due regard to security under all conditions, taking into account concerns about seafarer fatigue and the particular nature and conditions of the voyage.

taking into account concerns about seafarer fatigueが規則2.7の本文にあります。指針ではなく 規則です。そしてthe particular nature and conditions of the voyageが続きます。同じ船種・同じ トン数でも、航海の性格が違えば十分な人数が変わり得るという意味です。

配乗を定め、承認し、改めるときに休息が基準になります

  1. When determining, approving or revising manning levels, the competent authority shall take into account the need to avoid or minimize excessive hours of work to ensure sufficient rest and to limit fatigue, as well as the principles in applicable international instruments, especially those of the International Maritime Organization, on manning levels.

三つの動詞が並んでいます。determining, approving or revising。最初に定めるときだけでなく、 承認するときと改めるときにも同じ考慮が求められます。定員証書が一度出た後もこの条件が生きて いるという意味です。

考慮の対象は、過度の労働時間を避け、または最小化する必要です。休息時間の規定と方向が同じです。 休息の規定が個人の時間割を規律するとすれば、この条文はその時間割が守れる人数を求めます。人が 足りなければ休息の記録が先に崩れ、その記録が配乗の判断へ戻ってきます。

司厨員が配乗の決定の中に入ってきます

  1. When determining manning levels, the competent authority shall take into account all the requirements within Regulation 3.2 and Standard A3.2 concerning food and catering.

定員の条文が食料・司厨の条文をまるごと引き込みます。all the requirementsです。規則3.2と 基準A3.2が求めるものには、船舶料理人の資格と配置が入っています。

実務でこのつながりが意味することは一つです。司厨の人員は配乗計画の後ろに付け足す項目ではなく、 定員を定める段階ですでに数の中に入っていなければなりません。

配乗への異議を扱う場も定められています

指針B2.7.1が、船の定員に関する苦情や紛争を調査し解決する機構を維持するよう勧めます。その機構 の運営には船舶所有者団体と船員団体の代表が参加すべきだと付け加えます。

指針なので強制ではありません。ただ、配乗が足りないという判断を船の中だけでやり取りさせるなと いう方向がここに書かれています。

確認しておくこと

上の引用はMLC, 2006統合版(2022年改正を含む)の印刷41ページと42ページから取りました。 基準A2.7は強制規定ですが、定員証書の人数と資格を実際に定めるのは旗国の権限のある機関です。 その船の定員証書に書かれた人数が休息時間の規定を守りながら運航できる数か、船舶料理人の資格 要件がその人数の中に入っているかが、実際の判断の出発点です。

Bellbookは船ごとの定員と実際の乗組員を並べて置き、休息時間の違反を表示します

人が足りない船で最初に崩れるのは休息時間です。Bellbookは船ごとに定員を登録して実際の乗組員と並べて見せ、船員が上げた休息時間の記録から違反を見つけて表示します。

無料で始める

関連記事

← 記事一覧へ