環境・規制停泊中の陸上電力供給への接続義務の二つの施行日と例外事由(EU規則2023/1805第6条)
FuelEUは港を二つに分けて接続義務の施行日を別々に掛け、接続しなくてよい事由を八つで閉じています。例外を使うために何が残っていなければならないかを整理しました。

PSC 検査と ISM 監査、船員の人事・給与、運航報告まで。海運会社の実務で詰まりやすい箇所を、規則の原文と実際のコードに基づいて整理します。
環境・規制FuelEUは港を二つに分けて接続義務の施行日を別々に掛け、接続しなくてよい事由を八つで閉じています。例外を使うために何が残っていなければならないかを整理しました。
環境・規制排出枠を提出する義務は船主ではなく、指令が指す海運会社に付きます。その会社に管理当局が割り当てられる三つの分岐と、割当てが変わる時点を整理しました。
環境・規制船が新造船になる日付は一つではありません。建造契約日・起工日・引渡日がそれぞれ基準になる仕組みと、大規模改造が済んだはずの判定を開き直す条件を整理しました。
環境・規制安全と人命のための排出、試験と研究のための免除、同等の設備と燃料の認定。附属書VIの規則3と規則4が開く三つの扉が、それぞれ誰の判断を求めるのかを整理しました。
環境・規制初回・更新・中間・年次の各検査が証書のどの日付に付くのか、更新検査を満了日の前後いつ終えるかで新しい有効期間の起算点がどう分かれるのかを整理しました。
環境・規制条文は焼却できないものを六項目で列挙し、焼却できるものには焼却炉の承認と温度の条件を付けます。焼却がそもそも禁じられる場所まで整理しました。
環境・規制物質によって新規設置の禁止日が二つに分かれ、再充填可能なシステムを積む船だけに記録簿が掛かります。規則12が分ける禁止と記録の義務を整理しました。
環境・規制機関に掛かるTierは船の建造日が決め、大規模な改造と判定されればその機関に新しい日付が付きます。規則13のTierの区分と、規則2の建造日の定義を整理しました。
環境・規制供給証明書は船に引き渡された日から三年、代表試料は実質的に消費し終えるまで最低12か月です。規則18が定める三つの記録の期間と、手元に持っていなければならない側を整理しました。
環境・規制一般海域と排出規制海域には別々の硫黄分限度が掛かります。二つの限度の間を渡るとき、何をいつどこで書き残すのかを条文から整理しました。
検査・審査第三国が発給した証書で加盟国籍船に乗るには、EUの認定の決定が先に必要です。認定手続が開く順序と、認定が撤回される段階を条文から整理しました。
検査・審査事故の等級が国の安全調査義務を入れたり切ったりします。義務になる敷居と調査機関の判断に残る場所、そして調査とは別に掛かる通報義務を整理しました。
検査・審査EU規則336/2006はISMコードの適用を国内航海と定期航路まで広げ、その隣に除外の一覧を置いています。どの船がどちら側に落ちるかを判定する順序を整理しました。
検査・審査EUは船級協会を承認したうえで少なくとも二年に一度評価します。最低基準を満たさなかったとき、是正要求と制裁金と取消しがどの順で開くのかを整理しました。
検査・審査附録A5-Iは海上労働証書を出す前に検査して承認すべき項目を十六行で書いています。その一覧が呼ぶ記録と、検査官がどこまで要求できるかを整理しました。
検査・審査船員は船が寄港した港の職員に直接苦情を申し出ることができます。船内の手続を経たかを見る場所と、その順序を飛ばせる事由、旗国とILOへ上がる段階を整理しました。
検査・審査その港で欠陥を直せなくても船は出港できます。代わりに航海条件が付き、その条件と到着の有無が次の当局と出発した港との間を行き来します。
検査・審査EU指令は抑留と入港拒否に異議申立ての権利を与えながら、同じ項でその停止の効力を外します。異議が認められたときに実際に戻るものと、検査官に掛けられた資格・利害関係の要件を整理しました。
検査・審査EUのポートステートコントロールは、検査を延ばす扉と船を押さえる扉を一つの指令の中に並べています。延期が認められる条件と拡大検査の対象四範疇、検査が終わるまで港に残る義務を整理しました。
船員・労務基礎の証書は割り当てられた貨物業務が呼び、上級の証書は四つの職名と貨物の責任者が受けます。承認された乗船履歴が課程の代わりになる場所と、ならない場所を整理しました。
船員・労務保安意識、指定保安業務、船舶保安管理者はそれぞれ別の要件の上にあります。どの船員にどの層が掛かるかを判定する基準と、証書が出る仕組みを整理しました。
船員・労務生存艇と上級消火には5年ごとに能力の維持証拠を出せという項があり、医療の側にはその項がありません。更新で求められる証明が最初の取得とどこで分かれるかを整理しました。
船員・労務当直表を組む前に決まっていなければならないものと、その日に決めてよいものが分かれます。STCW コード A-VIII/2 が定めた編成の要素、引継ぎの保留事由、単独見張りの条件を整理しました。
船員・労務旗国が外国の証書を認定するにはまず発給国の評価が要り、承認は真正性の確認が終わってから出ます。承認を待つ間に乗船を開く三か月の窓まで整理しました。
船員・労務再有効化は健康の基準と継続的な職務能力を別々に求め、乗船履歴の要件は5年の窓と六か月の窓に分かれます。どちらの窓も満たせないときに開く道まで整理しました。
船員・労務旗国でない国も、自国の船員と自国領域の紹介機関について責任を負います。その責任が船ではなく人と紹介機関に掛かる構造と、船社が船に残すべき確認を整理しました。
船員・労務個人の安全に関する訓練は船で働くための前提条件であり、安全の慣熟は船に上がって職務を受ける前に埋めます。二つの敷居が別の時点に掛かる理由を整理しました。
船員・労務旗国はPart Aとは別の措置で条約を実施できます。MLC第VI条がその置き換えに掛けた二つの条件と、採用した置き換えがDMLC Part Iに残る場所を整理しました。
船員・労務船員の定義は職務を並べず、船で働くかどうかだけで分かれます。MLC第II条が条約の外へ押し出す船舶と、ある範疇が船員かどうかを争うときに判定する主体を整理しました。
船員・労務船員が五人以上の船は船内に安全委員会を置かなければなりません。安全委員会と安全代表、船長が指定する者に条文がそれぞれ何を割り当てるのかを整理しました。
船員・労務二か月の賃金未払いは遺棄の一つの経路であり、保証が支払う賃金の上限は四か月です。遺棄を分ける一覧と保証が支払う一覧がどこで分かれるのかを整理しました。
船員・労務基本安全訓練は四科目ですが、五年ごとに能力の維持を証明すべき対象は二科目です。更新の対象の境目と、船上訓練・経験で代えられる項目を整理しました。
環境・規制FuelEUは基準値を年ごとの割合で削って上限を作ります。赤字が出たときに使う繰越と前借りとプーリングに、それぞれどんな制限が付いているかを整理しました。
環境・規制EUの排出量取引制度は航海の両端がどこかで50%と100%を分けます。段階的な返納の割合と、契約で費用を移しても返納義務が海運会社に残る理由を整理しました。
環境・規制EU MRVは3月31日の報告と6月30日の船内備置で一年を閉じます。適合書類の18か月の有効期間が、なぜ次の備置期限と同じ日に終わるのかを整理しました。
環境・規制要求EEXIはEEDI基準線値に船種・大きさ別の削減係数を適用して出ます。表3の係数すべてと区分の間の補間規則、そしてEEDIの値をEEXIとして使える条件を整理しました。
環境・規制CIIは暦年十二か月をまるごと数え、終了後三か月以内に報告します。規則27が期間を割って報告させるのに対し、規則28がなぜまるごと見るのかを整理しました。
検査・審査慣熟は船で何とかする仕事ではなく、会社が船長に書面で渡す指示から始まります。指示に必ず入るべき二つと、会社に掛かる五つの義務を整理しました。
環境・規制SEEMPはすべての船が備えますが、書くべき中身はトン数と船種によって層で増えます。三つの層の境目と、格付けが下がったときに改訂版を出す期限を整理しました。
検査・審査EUで抑留が重なると入港拒否へ移り、解除までの期間が段ごとに長くなります。抑留の敷居と、旗国の実績一覧で分かれる抑留回数、そして恒久拒否に届く経路を整理しました。
船員・労務船員の社会保障は旗国だけを見て判断できません。九部門のうち批准時点の下限がなぜ三つなのか、そして残りの保障がなぜ常居所の国の責任なのかを整理しました。
検査・審査EUのポートステートコントロールはリスクプロファイルで検査の間隔と範囲を定めます。プロファイルごとに検査対象となる時点と上限がどれだけ開いているか、そして裁量なく検査が掛かる事由を整理しました。
船員・労務100人以上と三日を超える国際航海が重なるとき医師が乗ります。医師のいない船の代替要件と、旗国を問わず無償である無線医療助言を整理しました。
検査・審査苦情はできるだけ低い段階で解決するとしつつ、船員はいかなる場合も船長と外部機関へ直接申し立てる権利を持ちます。迫害の定義と、船員に渡すべき書類を整理しました。
船員・労務料理人の資格要件は定員と状況に応じて三段階に下がります。承認された課程に入るべき五つの科目と、完全な資格なしで乗せられる特例の期間の上限を整理しました。
検査・審査港内の検査は原則として証書と申告書の確認で終わります。そこから詳細検査へ進む四つの事由と、船を留め置く二つの条件を整理しました。
船員・労務居住設備の要件は船をいつ建造したかで適用される規範が分かれ、総トン数3,000トンで免除が開きます。二つの分かれ目と居室の面積の数字、船長による点検記録の要件を整理しました。
検査・審査旗国検査は三年を超えて空けられず、検査官は出港を止められます。検査官の三つの権限とそれに付いた制限、申し立てた人を隠す条文を整理しました。
船員・労務最低安全定員証書を満たしても定員の要件は終わりません。MLC規則2.7がその文書の上に重ねる条約の基準と、配乗の決定に食料・司厨の要件が入ってくる経路を整理しました。
検査・審査海上労働証書は五年を超えられず、中間検査は二周年と三周年の応当日の間に受けます。更新検査をいつ終えたかで新証書の満了日が分かれる地点を整理しました。
船員・労務船がなくなると、船舶所有者は乗り組んでいた船員全員に失業補償を支払います。強制規定が定めたのは支払そのものだけで、金額と期間がどこにあるのかを整理しました。
船員・労務船員の募集・職業紹介の費用は船員に負担させられず、条文が例外として開いているのは三つだけです。査証費用の帰属と、条約が適用されない国の紹介機関を使うときに船舶所有者へ来る確認責任を整理しました。
船員・労務16歳未満は乗船そのものが禁止され、18歳未満は夜間労働と危険作業が制限されます。MLC規則1.1が夜間の定義に置いた下限と、例外を開ける主体を整理しました。
船員・労務船員の雇用契約は、船舶所有者と船員が署名した原本を1部ずつ持ち、船内には写しと英語版を備えます。契約に必ず含まれる11の記載事項と、雇用の記録の文書に書いてはならないことを、基準A2.1の原文で整理しました。
船員・労務有効な健康証明書がなければ船内労働はできません。基本2年、18歳未満1年、色覚6年という三つの有効期間と、航海中の満了・緊急時の3か月の上限を、MLC基準A1.2の原文で整理しました。
船員・労務船員が病気になったり負傷したりすると、治療費と賃金の負担が送還後の16週下限まで時系列で続きます。MLC規則4.2の範囲、三つの免責、金銭上の保証の証書要件を整理しました。
船員・労務基準A2.2が定める支払間隔・毎月の明細・為替換算率の要件と、指針B2.2の時間外手当1.25倍・控除の条件を、計算例とともに整理しました。
船員・労務2025年6月に承認されたMLCコード改正7件を、守る義務があるものと参考のものに分け、今準備できることと旗国を待つことまで整理しました。
船員・労務MLC A2.5.1 は乗船期間の上限を 12 か月未満で定めることを求めています。契約期間と乗船期間は別の概念で、有給休暇の規定と重ねると上限はさらに短くなります。
船員・労務MLC A2.3 と STCW コード A-VIII/1 の 10 時間・77 時間は暦日の合計ではありません。どこで窓を切るのか、合計以外に何を見るのか、例外はどこまで開くのかを整理しました。
環境・規制MEPC.385(81) が MARPOL 附属書 IX を全面的に差し替えました。新しい様式は燃料消費を消費先ごとに分けて記入することを求めますが、その値は合計から逆算できません。
検査・審査ポートステートコントロールの指摘書で船の日程を決めるのは欠陥コードではなく ACTION コードです。コードごとの期限と、読み違えが起きる箇所を整理しました。